こんばんは!
HIROです。
はじめに
今回は、「電脳せどり 仕入れ編⑭・・・法的規制がある商品の仕入れには気をつけましょう!」というテーマで書いていきたいと思います。
商品を販売する場合において、法的規制があることがあります。
法的規制とは、
販売自体が禁止されている
行政の許可があれば販売できる
行政への届出があれば販売できる
というものです。
それを知らずに仕入れてしまった場合、もちろん販売は出来ません。
違法ですから。
また、知らずに販売までしてしまった場合は、規約違反であり違法です。
アカウント停止や閉鎖になるなる可能性がありますし、法律違反で検挙される危険性もあります。
したがって、商品を仕入れる際には、その商品が法的規制を受けるものであるかをしっかりチェックするようにしましょう。
本日は、法的規制のある商品についての概要をご説明致します。
では、本日も最後までお付き合い宜しくお願いします。
各種チケットについて
チケットの転売については、全てが違法になるというわけではないそうですが、各自で良く調べる必要があります。
私自身、今までチケット転売はしたことはありません。
チケット転売はリスクの高い手法であるからです。
医薬品について
医薬品の行政の販売は許可が必要になります。
ですので、許可がない場合は医薬品は扱えません。
医薬品と似て非なるものが医薬部外品と化粧品です。
これらの販売に許可は不要です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
自身の取り扱おうとしている商品が、医薬品なのか医薬部外品、化粧品なのか、しっかりチェックするようにしましょう。
医療機器について
医療機器については、一般医療機器については基本的に許可や届出は不要です。
これに対し、高度管理医療機器や管理医療機器については、許可や届出が基本的に必要になります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
酒類について
酒類の販売には、免許が必要になります。
具体的には、通信販売酒類小売業免許というものです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
最後に
上記のうち、チケットや酒類については、すぐに見分けがつくので問題ないと思います。
ですが、医薬品と医療機器については、かなり紛らわしい商品もあります。
ですので、仕入れる際には、仕入れ先の商品ページや商品パッケージ、メーカーの商品ページ等をチェックするようにしましょう。
販売したり、仕入れてしまってからでは遅いですからね。
では、今回はこの辺で!
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