こんばんは。
HIROです。
はじめに
今回は、「電脳卸仕入れとメーカーによる希望小売価格の要請」というテーマで書いていきたいと思います。
今日は、電脳卸仕入れにおいて、ちょくちょく直面する問題であるメーカーによる希望小売価格の要請について解説したいと思います。
では、本日も最後までお付き合い宜しくお願いします。
メーカーが希望小売価格を公表すること自体は問題ない
よく、メーカーのサイト等で、希望小売価格といったものを目にすることもあると思います。
また、メーカー推奨価格などと表示されている場合もあります。
これらをサイト等でメーカーが公表すること自体は、法的に問題はありません。
では、どのような場合に法的問題になるのでしょうか?
メーカーが卸や小売に希望小売価格を要請することは違法
上記の通り、メーカーがサイト等で希望小売価格や推奨価格を公表すること自体は、法的に問題はありません。
しかし、メーカーが、卸や小売に対し、希望小売価格や推奨価格での販売を要請することは、違法となります。
「再販売価格維持行為の禁止(独占禁止法2条9項4号、同法19条)」
という法律に抵触することになります。
もっとも、実際には・・・・・
メーカーが、卸や小売に希望小売価格等での販売を要請することが違法であるとは言っても、実際にはこれに該当する場合も多々あります。
ですので、我々、小売としては、その商品を販売する上で、このような要請を飲まざるを得ないというのが現状です。
仮に、要請を破って販売してしまった場合、2度と商品を卸してくれないという事態になってしまいますからね。
不本意ですが、致し方ない部分でもあるわけです。
最後に
以上のように、メーカーからの希望小売価格の販売要請は横行しているのが現状です。
そして、このような要請を飲んでいる小売が大半ですね。
もちろん、違法ですので良くない状況であることは間違いありません。
もっとも、小売側の面に立って考えた場合、過度の価格競争による赤字販売(損切り)を回避できるというメリットもあります。
そのような理由から、現状としてはこのような状況にあるということですね。
今回は、何とも歯切れの悪い記事でしたが、メーカーや卸からの仕入れを行う場合は、このようなこともあるということはご理解いただければと思います。
では、今回はこの辺で!
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